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流動負債
流動負債の主な勘定科目
<流動負債>
支払手形
買掛金
短期借入金
未払金(みはらいきん)
未払費用
未払法人税等
繰延税金資産
前受金
預り金
前受収益
引当金
支払手形
通常の取引によって生じた債務の支払いのための約束手形を振出(または為替手形を引受)することにより、生じた手形上の債務のこと。
手形は支払人が、一定期日後に額面金額の支払いをすることを約束する証券であるので、転々と流通することもある。
そのため、支払ができず、手形の不渡りになった場合は、銀行取引停止を始めとして、経済的・法律的制裁が厳しく行われる。
一般債務と比べて、債務の弾力性がない。
支払期日には、手形交換所を通じて、当方の取引銀行が取立てられ、預金から引き落とされる。もし、預金に決済資金が不足する場合は、直ちに不渡りとなる。
買掛金
仕入先との通常の取引にもとづいて生じた営業上の未払金。
企業の主たる営業活動以外の取引から生じた未払金とは区別する。
通常の取引とは、商品・材料の仕入れなど経常的なもので、固定資産の購入などは同一取引先であっても含まない。
短期借入金
決算日の翌日から起算して、1年以内に返済期限が到来する借入金。
長期の借入金であっても、1年以内に返済期限がある一部分は、流動負債に区分する。
未払金
有価証券、固定資産の購入など、会社の主たる営業活動以外の取引から生じた未払金額。
未払費用
一定の契約に従って、継続してサービスの提供を受ける場合に、すでにサービスの提供を受けた期間の対価をまだ支払っていない場合の未払い分。
簡単に言うと
費用は発生するが、支払期日が到来していないもの。
期日が到来しているにもかかわらず、支払っていないものは「未払金」となる。
未払社会保険料
未払利息
前受金
商品やサービスを提供していない時点で受け取った代金。
建設業などの受注工事に対する前受金をいう。
預り金
取引先その他の第三者から、一時的に預かった金額をいう。
源泉徴収した従業員の所得税
社会保険料の従業員預り金額
引当金
将来、会社に支出を強いる負担について、その原因が当期以前に存在する場合に限定して、計上できる。
計上する条件
a:将来の特定の費用または損失に関するものであること
b:その発生が当期以前の出来事に起因していること
c:その発生の可能性が高いこと
d:その額を合理的に見積もることができること
製品保証引当金
賞与引当金
退職給与引当金
貸倒引当金